会社を退職した時点で会社から発行されていた健康保険証の資格を喪失します。なので、退職後はすみやかに国民健康保険の手続きをしに行かなくてはなりません。手続きの期間は喪失日から14日以内です。期間内に手続きを済ますと喪失日から引き続いて健康保険の資格が得られます。14日を過ぎてしまえば、申請日からしか保険資格を得られません。この場合、退職前から病院にかかっていた人は喪失日から申請日までの間の診療は全額自己負担となってしまいます。手続きをする場所は自分の住んでいる(住民票のある)市町村の市役所です。
必要な持ち物は以下のとおりです。
健康保険資格喪失証明書(退職時に発行してもらっておきましょう)
印鑑
(扶養家族となる場合は親の国民健康保険証)
国民健康保険の手続きは自分が世帯主となる場合と家族の保険証に扶養家族として入る場合があります。
扶養家族として届け出をするには被扶養者資格を満たしている必要があります。
被扶養者資格
被保険者の収入によって生活している必要がある
被保険者の三等親以内
本人の現在もしくは今後の収入が基準限度額以内である。(60歳未満は年間130万円未満。ただし月収入が2か月以上連続して10万8千円を超えないこと。また、被保険者の収入の2分の1を超えてはならないという条件もあるみたい。よくわからないので詳しくは市町村の窓口で聞いてください。ここでいう収入は給与・年金・営業所得などすべての金銭をいいます。税金等控除される前の総収入をさします。年金は老齢・遺族・障害・企業などすべてが対象となります。雇用保険等を受給している場合は、扶養の取消しが必要(ただし3612円/日額未満を除く。60歳以上は5000円/日額未満を除く)
被保険者と同居している。同居していない場合は仕送りをしてもらっていて尚且つその仕送り額が本人の収入を超えていなければならない。
なお、家族の健康保険が国民健康保険ではなく、勤務先の会社の健康保険である場合は、手続きは市役所ではありません。働いている家族に、勤め先の人事か総務課の担当の人に頼んでもらえばいいと思います。
上記の扶養者資格に当てはまらない、もしくは自分が世帯主となる場合は自分の国民健康保険証を作ってもらいましょう。
保険料は収入・資産・世帯の加入者数および市町村によって影響されるようなので詳細はわかりません。詳しくは市町村の国保窓口に聞いてみてください。保険料の払い方は口座振り替えと納付所による支払いがあるようです。
今まで全くと言っていいほどノーマークだったので、これがいい機会だと思ってざっと調べて書いてみました。間違っていたら教えてください。PR